会員規約
一般社団法人福井県キッチンカー協会
会員規約
(令和2年7月28日)
第1章
第1条《名称》
本協会は、一般社団法人福井県キッチンカー協会と称する
第2条《目的》
本協会は、福井県内の移動販売業の確立と拡大、出店販売機会の創出を目指す。
- 社会貢献と業界全体のイメージアップを図り、社会的地位向上を目指す。
- 行政、各種団体、企業、事業主とのネットワークを構築し、新たなビジネスの派生・育成を図る。
- お客様の安全、安心を第一に信頼できる体制づくりと道路交通法、食品衛生法等のコンプライアンス体制確立を図る。
第2章
第3条《事業》
- 移動販売に関する広報活動
- 移動販売に関するコンサルティング事業
- イベントプロデュース業(催事、イベント企画、運営事業)
- 移動販売業とイベント等のマッチング事業
- 移動販売に関する商品、備品、設備、販促物等の斡旋及び販売事業
- 移動販売の総合ポータルサイト運営
第3章
第4条《会員》
本協会の主旨、目的に賛同し、協会が認めたものは法人、個人を問わず会員とする。
会員は、正会員、準会員があり、それぞれの条件は以下の通りとする。
第5条《入会費・会費・紹介料》
正会員
- 入会費
- 無料
- 月会費
- 5,000円(税込)
- 紹介料
- 0円(税込)/1イベント
準会員
- 入会費
- 無料
- 年会費
- 無料
- 紹介料
- 2,000円(税込)/1イベント
※出店料はイベントによる。
※毎年度4月1日更新。
※入会金・会費については、変更される場合がある。
※イベント紹介料、月会費は月末締め、翌27日に指定の口座から引き落としするものとする。
第6条《入会申請手続き》
入会申請手続きは、法人・個人ともWEBサイト(HPアドレス https://fkca.net)の入会申請書、または書面にて申請するものとする。入会申請をするものは、会員規約ならびに出店ガイドラインに同意したうえ、必要書類を添付する。再入会の際も同様に、新たに申請手続きを必要とする。
第7条《入会審査》
入会時の審査において、営業上のコンプライアンスを遵守していないと判断した場合や、反社会的組織・集団に属するもの及びそれらに準ずる者、並びにそれらの組織・集団・団体に属する者と交際があると協会が判断した場合、並びに協会が会員として適当でないと判断した場合、入会を承認しない。
第8条《会員の変更》
正会員から準会員に変更の申し出があれば、変更可能とする。
※年度途中で変更の場合、再度正会員へ変更希望は次年度(4月1日)より受け付ける 。
第9条《退会》
退会は法人・個人とも協会への退会の申し出があれば、自由に退会できる。
第10条《資格の喪失》
会員は、次の各号のひとつに該当するときは、その資格を失うものとする。
- 退会
- 法人の解散、整理、異議の申し立てがあったとき
- 除名
- 個人の廃業
- 反社会的組織・集団に登録をしたとき、交友関係を持ったとき
第11条《除名》
会員が営業上のコンプライアンスを遵守せずに、次の各号のひとつに該当するときは、協会の決議で除名することがある。また、会員が以下の各号のいずれかに該当する場合には、会員資格を喪失し、自動的に除名することとなる。
- 協会の信用を失墜される言動に及んだ場合
- 協会の名誉を著しく毀損する言動に及んだ場合
- 協会の活動を妨害する言動に及んだ場合
- 道路交通法や食品衛生法、その他の法令に反する営業をした場合
- 社会通念上好ましくない営業を行い、改善指導を受け入れない場合
- 新たに反社会的組織・集団に属した場合、及びそれらに準ずる団体に属した場合、並びにそれらの組織・集団・団体に属するものと交際を始めた場合
第4章
第12条《禁止行為》
- 協会、他の会員もしくは第3者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると協会が判断する行為
- 協会、当協会関係者、他の会員もしくは第三者の財産、肖像権、プライバシー等の権利を侵害する行為又は侵害する恐れがあると協会が判断する行為
- 協会、当協会関係者、他の会員もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為、ならびにその恐れがあると当協会が判断する行為
- 犯罪的行為に加担し、又はこれを促進する行為
- 公序良俗に反する行為
- 信用を損なうような行為
- 提供される情報を改ざんする行為
- 当協会が運営するウェブサイトに有害なコンピュータープログラム等を送信または書き込む行為
- その他、法令に違反する行為
- その他、協会が不適切と判断する行為
- 前各号のいずれかに該当する恐れがあるものと判断する行為
第13条《秘密保持の義務》
協会から知り得たイベント情報や会員の個人情報を承諾なく使用・開示・漏洩することを禁止とする。
第14条《自己責任の原則》
会員は、協会の名称及び協会が提供する企画またはサービスの呼称等(以下、「本呼称等」とする)の使用及びその結果については、自らが一切の責任を負うものとする。万一会員による本呼称等の利用に関連し他の会員又は採算者に対して損害を与えたものとして、当協会に対して会員又は第三者から何らかの請求がなされ又は訴訟が提起された場合、当該会員は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当協会は協会の故意又は重大な過失による場合を除き、いかなる理由によっても一切の責任および損害賠償義務を負わないものとし、当該請求又は訴訟によって損害(訴訟費用、弁護士費用を含む)を負った場合、当該会員はその一切を保証するものとする。また、会員はその活動の中で当協会及び第三者に損害を与えた本人がその損害を直ちに賠償するものとする。
第5章
第15条《役員》
協会に次の役員を置く。
(1) 会長1名
(2) 副会長1名
(3) 相談役1名
第16条《役員の職務》
(1) 会長は、会務を総理し、協会を代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(3)相談役は当協会の円滑な運営を目的とし、役員内の助言、補佐役を務める。
第17条
任期は2年とし、再任を妨げない。
第6章
第18条《会議》
協会の定例会議は年度1回の総会とし、その他については臨時招集とする。
第19条
総会は役員が招集し、議長は参加者より役員が選出
第20条
総会は次の事項を審議・議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他の重要事項
第21条
総会の議決は、出席者の過半数の参加または賛成を条件とする。
第7章《会計》
第22条《運営費》
協会の運営経費は次の収入によって支出する。
- 会員からの会費
- 事業収入
第23条《会計年度》
協会の会計年度は毎年4月1日より、翌年3月31日とする。
第24条
協会の会計業務は、事務局が担当するものとする。
第25条
定例総会及び臨時総会にて会計、決算報告を行うものとする。
第8章《事務局》
第26条
協会の事務全般を処理するために事務局を設け、必要な要員配置を行う。
第27条
事務局には統括責任者として、事務局長を置き円滑な運営を行う。
第28条
事務局は、福井市西開発4-221-2に置く。
第9章
第29条《本規約の改廃》
- 当協会の各種規定、規約の改廃は、総会の決議をもって行う。
- 当協会は、必要に応じて本規約を随時変更することができ、会員はこれを承諾するものとする。
- 変更後の会員規約については、電子メール、Web上、書面その他当協会が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を乗じるものとする。
第30条《個人情報の保護》
当協会は、当協会が保有する会員の個人情報(以下、「個人情報」)に関して当協会が別途定める「プライバシーポリシー」に従い、個人情報を適切に取り扱うものとする。
第31条《専属的合意管轄裁判所》
当協会および会員は、当協会と会員の間で紛争等が生じた場合はお互いに誠実に協議するものとし、協議でも解決しない場合は裁判所に移行することとし、福井地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第32条《附則》
この会則は、令和2年8月28日より施行する。
令和4年9月1日 改定
令和5年2月1日 改定
令和5年9月1日 改定
一般社団法人福井県キッチンカー協会
〒910-0843 福井県福井市西開発4丁目221-2
電話:0776-52-7725